NISA制度について
年間120万円まで投資可能に
NISAとは、2014年から導入された「少額投資非課税制度」のことです。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税になる制度です。
ポイント1 日本にお住いの18歳以上の方が対象
NISA口座は、日本国内にお住まいで、NISA口座を開設する年の1月1日現在で18歳以上の方が利用可能です。
ポイント2 毎年120万円までの投資が非課税
2023年12月31日まで、毎年120万円の新規投資が可能です。
※2016年より年間の投資額が100万円から120万円に引き上げられました。
ポイント3 上場株式や株式投資信託の配当金や譲渡益が最長で5年間非課税
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託の配当金や分配金の他、売却した場合の譲渡益が非課税となります。
ポイント4 NISA口座は、1人1口座のみ開設可能
NISA口座は、全ての金融機関を通じて、同一年において1人1口座のみ開設が可能となります。
NISA口座ご利用に際しての留意事項
- 非課税投資の対象は、NISA口座で新規に買付けた上場株式や株式投資信託のみとなり、現在保有されている株式や株式投資信託をNISA口座に移管することはできません。
- 5年間の非課税期間終了時には、翌年の非課税投資枠に繰り越すこと(ロールオーバー)ができますが、取得価格は移行時の時価となります。
- 上場株式等の配当金を非課税とするためには「株式数比例配分方式」での配当金受取方法を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」を選択すると、他の証券会社で保有する株式を含むすべての保有株式の配当金等についても、「株式数比例配分方式」が選択されます。 - NISA口座は原則1人1口座です。一年単位で開設する金融機関を変更することはできますが、変更する年度のNISA口座が未使用であることが条件となります。
- NISA口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- NISA口座で上場株式等を売却した場合でも当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠の再利用はできません。また使用しなかった非課税投資枠の翌年への繰り越しもできません。
- NISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要となります。
非課税投資期間は最長20年
つみたてNISAとは、2018年1月からスタートした積立型の少額投資非課税制度です。
非課税投資枠が年間40万円となる代わりに、投資期間が20年間となります。(一般のNISAは120万円、5年間)
より長期での資産形成に適した制度となります。
ポイント1 日本にお住まいの18歳以上の方が対象
これまでのNISA口座同様、日本国内にお住まいで、口座を開設する年の1月1日現在で18歳以上の方が利用可能です。
ポイント2 毎年40万円までの投資が非課税
年間40万円の投資枠から得た譲渡益、利金・配当金・分配金が非課税となります。
ポイント3 非課税となる期間は最長20年間
つみたてNISAの口座の非課税投資期間は20年間となります。
ポイント4 対象商品は一定の条件を満たす投資信託等
つみたてNISAの対象商品は、長期・積立・分散投資に適した低コストの投資信託等(購入時手数料が「0円」、低信託報酬率)のみとなります。長期の資産形成に適した商品の中から選べるので、投資未経験者でも始めやすい制度です。
ポイント5 「積立投資」によるリスク分散
つみたてNISAの投資方法は、定期的に一定金額を購入していく、いわゆる「積立投資」です。
一括で購入するよりリスクの分散が図れるというメリットがあります。
<アセットマネジメントOne投資信託>
つみたてNISAのご利用に際しての留意事項
- 非課税投資の対象は、つみたてNISAの口座で新規に買付けた投資信託等のみとなり、現在保有されている投資信託等をつみたてNISA口座に移管することはできません。
- NISAとつみたてNISAは同一年において、いずれか一つを選択する必要があります。同一年における併用はできません
- 20年間の非課税期間終了時に、翌年の投資枠に移行することはできません。
- つみたてNISAの口座は原則1人1口座です。一年単位で開設する金融機関を変更することはできますが、変更する年のNISAおよびつみたてNISAは未使用であることが条件となります。
- つみたてNISAの口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- つみたてNISAで投信等を売却した場合でも、当該投信等を購入する際に使用した投資枠の再利用はできません。また使用しなかった投資枠の翌年への繰り越しもできません。
- つみたてNISAの口座をご利用される場合には、マイナンバーの登録が必要となります。
お子さま、お孫さまの将来のための資金づくりに
ジュニアNISAとは、2016年4月から導入された子どものための「少額投資非課税制度」のことです。
お子さま、お孫さまの将来の資金づくりのためにジュニアNISAを活用してみませんか。
ポイント1 日本にお住いの0歳~17歳の方が対象
ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの0歳~17歳の方が利用可能です。
※運用は親権者等が代理で行います。
ポイント2 毎年80万円までの投資が非課税
2023年12月31日まで、毎年80万円の新規投資が可能です。
ポイント3 上場株式や株式投資信託の配当金や譲渡益等が最長で5年間非課税
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託の配当金や分配金の他、売却した場合の譲渡益が非課税となります。
ポイント4 ジュニアNISA口座は、全ての金融機関において1人1口座のみ開設可能
ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更はできません。
ポイント5 18歳までの払出し制限
ジュニアNISA口座では、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限があります。
※払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については払出し時に課税されます。
ジュニアNISA口座ご利用に際しての留意事項
- 非課税投資の対象は、ジュニアNISA口座で新規に買付けた上場株式や株式投資信託のみとなり、現在保有されている株式や株式投資信託をジュニアNISA口座に移管することはできません。
- 5年間の非課税期間終了時には、翌年の非課税投資枠に繰り越すこと(ロールオーバー)ができますが、取得価格は移行時の時価となります。また18歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合には、継続管理勘定で18歳になるまで非課税で保有することができます。
- 上場株式等の配当金を非課税とするためには「株式数比例配分方式」での配当金受取方法を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」を選択すると、他の証券会社で保有する株式を含むすべての保有株式の配当金等についても、「株式数比例配分方式」が選択されます。 - ジュニアNISA口座は1人1口座のみ開設ができます。ジュニアNISA口座を開設する金融機関を年単位で変更することはできません。
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で上場株式等を売却した場合でも当該上場株式等を購入する際に使用した非課税投資枠の再利用はできません。また使用しなかった非課税投資枠の翌年への繰り越しもできません。
- ジュニアNISA口座は、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限があります。払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。
- ジュニアNISA口座で運用する資金は口座開設者本人のものに限ります。本人以外の資金を運用される場合には相続・贈与税等の課税上の問題が生じる恐れがあります。
- ジュニアNISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要となります。