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利益相反管理方針の概要

2019年9月6日
三津井証券株式会社

三津井証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客さまの得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

  • ① 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券についてお客さまに推奨・販売する又は自己勘定取引を行う場合。
  • ② お客さまに引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客さまに当該有価証券の取引の推奨・販売を行う又は自己勘定取引を行う場合。
  • ③ 利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券について、お客さまに推奨・販売する場合。
  • ④ その他、利益相反の状況が生じる可能性がある取引と判断されるもの。
3.利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

  • ① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • ② お客さまの利益相反取引の条件又は方法の変更
  • ③ お客さまの利益相反取引の中止
  • ④ 利益相反の状況についてのお客さまへの開示
  • ⑤ その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理責任者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

  • ・株式会社証券ジャパン
  • ・三津井証券株式会社
  • ・頭川証券株式会社
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三津井証券株式会社 
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特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
               
                     
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