三津井証券三津井証券
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最良執行方針

平成17年4月1日制定
三津井証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取り次ぎます。


(1)上場株券等

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。この場合、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。

(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として選定されたものです。(以下、「選定市場」といいます。))に取り次ぎます。

ただし、次の場合には、選定市場に取り次がない場合があります。

ア)期間を指定された注文をお受けしている期間中に、選定市場が変更された場合、受注当初の選定市場での執行を継続します。ただし、お客様からのご指示があれば、主市場が変更された後に当初注文を取消し、再受託した注文につきましては、変更後の選定市場に取り次ぐことといたします。

イ)制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていた場合にも、新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客様からご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。

(c)当社は、(a)または(b)により選定した金融商品取引所市場の取引参加者または会員となっていないため、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。


(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3. 当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

しかしながら、金融商品取引所市場の状況、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことがお客様のニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、当社が直接の取引の相手となる方法、取引所外売買等、事前にお客様と合意した方法による執行を選択することも可能とすることが、合理的であると判断いたします。


(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4. その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
(a) お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
(b) 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法
(c) 端株及び単位未満株の取引
端株及び単位未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

【 付 則 】

  • ・平成19年9月30日一部改正
  • ・平成20年3月31日一部改正
  • ・平成26年3月10日一部改正
  • ・平成30年4月 2日一部改正

以上

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三津井証券株式会社 
金融商品取引業者
北陸財務局長(金商)第14号
 加入協会:日本証券業協会

© MITSUI SECURITIES CO.,LTD. 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関/
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