インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始に伴う対応のお知らせ
2023年09月26日
その他
さて、2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。お客さまが有価証券の売買、その他の取引等において消費税を負担し、かつ、消費税の課税事業者である場合、消費税の仕入税額控除を受けるためには、証券会社が発行したインボイスの保存が必要となります。
※当社の発行するインボイスが仕入税額控除に使用できるかは、お客さまの事業や消費税額の計算方式等に
よりますので、税理士等にお問い合わせください。
これに伴い、三津井証券は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
なお、2023年10月1日以降、原則として、すべての法人のお客さまに取引の都度インボイスを発行し、お送りします。(ただし、電子交付サービスをご利用のお客さまは、電子交付となります。)
また、個人のお客さまでインボイスが必要な場合は、お取引店までお申し出ください。
1.適格請求書発行事業者登録番号
三津井証券株式会社:T2210001003788
インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)からもご確認いただけます。
2.インボイス制度については以下をご参照ください
ご不明な点等につきましては、お取引店までお問い合わせください。