インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始に伴う対応のお知らせ

2023年09月26日 その他

 さて、2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。お客さまが有価証券の売買、その他の取引等において消費税を負担し、かつ、消費税の課税事業者である場合、消費税の仕入税額控除を受けるためには、証券会社が発行したインボイスの保存が必要となります。

 ※当社の発行するインボイスが仕入税額控除に使用できるかは、お客さまの事業や消費税額の計算方式等に

  よりますので、税理士等にお問い合わせください。 

 

 これに伴い、三津井証券は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。

 

 なお、2023年10月1日以降、原則として、すべての法人のお客さまに取引の都度インボイスを発行し、お送りします。(ただし、電子交付サービスをご利用のお客さまは、電子交付となります。)

 また、個人のお客さまでインボイスが必要な場合は、お取引店までお申し出ください。

 

 

 1.適格請求書発行事業者登録番号

   三津井証券株式会社:T2210001003788

   インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)からもご確認いただけます。  

  

 2.インボイス制度については以下をご参照ください

   インボイス制度特設サイト(国税庁)

 

 ご不明な点等につきましては、お取引店までお問い合わせください。

   

                                        

 









カテゴリ

アーカイブ

2018年 (5)
2017年 (9)
2014年 (9)
2013年 (11)
2012年 (4)
2011年 (5)